2021-11-11 第206回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。 現在、我が国が直面する数多くの課題には、憲法に関わる重要な問題を含むものも少なくありません。
憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。 現在、我が国が直面する数多くの課題には、憲法に関わる重要な問題を含むものも少なくありません。
これは、言うまでもなく基本的人権の尊重、国民主権、平和主義という基本原理がまさに重要なことでありまして、国民の間で十分にこれを認識し、また実行していると、このように評価をしております。しかし一方で、一度も改正していない現行憲法では、内外の社会環境とか価値観が大きく変化する中で、内容的に現代の社会にそぐわない部分が生じているということも事実であります。
衆議院の憲法審査会で、まず立憲主義やあるいは平和主義といった基本原理についての考え方を、これ一回、そのときのまさに討議なんですが、もう一度しっかり討議する、それが改憲論議の前提であると、改憲論議の前提だというふうにお考えになりますでしょうか。
なので、ただ、我が審査会は林会長の下の良識の府でございますので、是非我が審査会で、自民党、公明党と始めとする、あと我々と始めとする各党各会派の立憲主義、そして国民主権、憲法のよって立つ大切な平和主義、そうした基本原理の考え方について議論を整理することをお願いいたします。
これは、法律上明記された生活保護についての基本原理でございます。 一方で、今委員御指摘いただきましたように、保護が必要な方に対して確実、速やかに保護を行うということも大変重要でございますので、福祉事務所に対しましては、申請権の確保や現下の状況に応じた運用の弾力化等の生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項について繰り返し周知を図ってまいりました。
憲法典として簡素であるということは、上記の国政に関する基本的な規範を法律や判例などで補足をして具体化して、憲法典が定める骨格あるいは憲法の基本原理、これを損なわない限りで発展させていく余地が大きいことを意味します。
私たちとしては、附則四条は憲法の基本原理である国民主権の要請を含むことであることから、しっかりとこの点の対応なしに憲法改正発議は許されないということを受け止めなければいけないと考えます。
「真理の探究、基本原理の解明、新たな発見を目指す「基礎研究」と、個々の研究者の内在的動機に基づき行われる「学術研究」の卓越性・多様性こそが、価値創造の源泉であり、国家の基盤的機能の一つとして、これらを維持・強化するための研究環境や、人文・社会科学も含んだ総合知を創出・活用する枠組みを整備することが不可欠である。」このように述べております。
このようなことを踏まえ、第六期科学技術・イノベーション基本計画において、真理の探究、基本原理の解明、新たな発見を目指す基礎研究の卓越性、多様性こそが価値創造の源泉であるとして、その振興に向けた取組を取りまとめたところです。 今後とも、関係省庁と連携しながら、基礎研究の振興に努めてまいります。
○畑野委員 そこで、大臣、確認なんですけれども、これまでの選択と集中や研究費の競争的資金化の方向性は見直していく、第六期基本計画がせっかく、真理の探究、基本原理の解明、新たな発見を目指す基礎研究と、個々の研究者の内在的動機に基づき行われる学術研究の卓越性、多様性というふうに言ったわけですから、そういった趣旨を生かすようにしていく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
新たに憲法に盛り込むにふさわしい価値を見出せるのであれば、あるいは現行の規定のままでは不都合が生じており憲法改正でしか解決できない課題が明らかになっているのであれば、憲法の基本原理をあくまで維持しながら、新たな条文、新たな理念、価値を加えるべきと考えます。いわゆる加憲です。
私たち国民民主党も、現行憲法の基本原理を堅持した上で、そのアップデートが必要であるという問題意識の下、デジタル時代の人権保障など人権についての規定の見直し、住民自治の基本原則を明記するなど地方自治の発展、強化、自衛権の統制、内閣による衆議院解散権の制限など統治の在り方の再構築、緊急事態条項の検討のほかの基礎的事項などについて議論すべきであるという憲法改正に向けた論点整理を昨年十二月に発表いたしました
日本国憲法は、平和主義を基本原理としています。同時に、憲法前文等に表象されているとおり、我が国憲法は国際協調主義も理念としてうたっております。そもそも一国のみの平和はあり得ません。昨今の国家間対立の深刻化、国際的な人権課題、あるいは気候変動問題など、世界的な課題が山積している現在において、この憲法上の国際協調主義の今日的な意義も当審査会で論ずべきテーマと考えます。
私は、今日取り上げた、委員会、特別委員会を構成するときに偏った構成をするということは、本来、今局長がおっしゃった地域の自主性に任せるべきことではなくて、むしろ憲法にも関わる、憲法の規定にも関わる基本原理であって、これを守らないような地方議会、市議会があることは、私は想定外でした、私は。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘の扶養義務者の扶養ということでございますが、これが保護に優先して行われるということは生活保護法に明記された基本原理でございますので、これは維持する必要があると思います。したがいまして、扶養義務者が扶養できるかどうかということについての照会は必要と考えております。
これを保護の補足性というふうに呼んでおりますけれども、これはまさに法律上の基本原理でございます。 御指摘いただきました手持ちの貯金でございますけれども、この保護の補足性から考えまして、預貯金等の手持ち金というのはすぐに活用できる資産でございますので、活用するということが生活保護を受給する要件とされております。
効果が少ないのではないかというお話でございますが、やはり扶養義務者の扶養が保護に優先して行われるということは生活保護法の中に明記された基本原理でございますので、扶養義務者が扶養できるかどうかについて照会する必要はあるというふうに考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど私申し上げましたように、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われるということは、生活保護法上の明記された基本原理でございます。
まさに法の支配は国家の基本原理の一つであり、これなくして国家の信頼感は生まれないというふうに思っております。また、誰一人取り残さない社会の実現、これはSDGsの目指すところであり、上川大臣には是非このような社会の実現に向けて御尽力をいただきたいというふうに思っております。 三月七日から十二日までの六日間、京都コングレスが開催をされました。
非常に私は感謝しておりまして、所信の中に、議法である労働者協同組合法について触れられていて、労働者協同組合の基本原理を実践することができるよう、関係者の意見を聞きながら取り組んでいくべきだと考えております。 この労働者協同組合の運営、維持というのは結構難しいです。みんながそれぞれが出資をして、その出資者の合意形成を図って、それで一定の方向に向けて、やる気を皆さんで持ちながら進んでいく。
○岩井政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、生活保護法におきましては扶養が保護に優先すると記されておりまして、これは生活保護の基本原理でございまして、この法律に則して適正に事務を執行するために扶養照会などが行われます。
生活保護法におきましては、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われると、先ほど先生御指摘の四条二項に記されておりまして、これは生活保護法に明記された基本原理でございます。これにつきましては、先生御指摘のとおり、これは優先するというものでございまして、それが条件であるとかそういうことではないということでございます。
年金制度の基本原理についてお尋ねがございましたけれども、まず、年金制度につきまして、人生には、老齢とか障害でございますとか、様々な要因で自立した生活が困難になるリスクがあるわけでございまして、こうした生活上のリスクについては予測ができないため、個人だけで備えるということには限界があるところでございます。
○田村国務大臣 もうこれは委員も十分に御理解いただいているので御説明するのもあれなんですけれども、これは生活保護法四条にちゃんと扶養は保護に優先するというふうになっているわけでありまして、これは基本原理であります。でありますから、そのためには扶養照会をしないと、これは扶養ができないということになると思います。
労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら事業に従事することを基本原理とする組織でありますので、出資性や営利性の点で企業組合やNPO法人とは性質が異なっております。 労働者協同組合は、地域における多様な需要に応じた事業を行うこと、また多様な就労の機会を創出することが期待をされており、地域の問題に対応する主体として選択肢が新たに提供されたものというふうに認識をしております。
○菅内閣総理大臣 労働者協同組合は、組合員が出資をして、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織である、このように理解をしています。
○菅内閣総理大臣 まず、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは、生活保護法、ここに明記された基本原理であり、扶養照会というのは必要な手続であると思います。 他方で、例えばDVや明らかに交流が断絶している場合、こうした者については照会を不要とする取扱いを認めております。この取扱いについて、より弾力的に運用できるように、今厚生労働省で検討しています。
今言われました扶養の問題でありますけれども、扶養は保護に優先するというのは、これは基本原理であります。これは四条にしっかりと明記されておりますので、扶養は保護に優先するということは、これは変えられません。
○国務大臣(田村憲久君) 扶養が保護に優先するというのは、もうこの生活保護制度の基本原理でございます。でありますから、一応この扶養という意味が、意味といいますか、というものを一応前提といいますか、義務ではありませんが、優先はすると。義務ではありません、優先、優先するということであります。
扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは生活保護法に明記された基本原理であり、扶養照会は必要な手続であります。 他方で、DVや明らかに交流が断絶している場合などにおいては照会を不要とする取扱いを認めており、引き続き、必要な配慮の周知徹底に努めてまいります。 特措法改正案等の罰則についてお尋ねがありました。